傷害罪の内容と逮捕された場合における弁護士の大切さ
傷害と一般的に言われる犯罪類型は、刑法上は、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」(刑法204条)と規定されています。傷害という概念はかなり広い概念で、暴行による傷害(たとえば、人を殴って全治2ヶ月の怪我を負わせた場合)や、暴行によらない傷害(たとえば、隣の住人に1年間騒音を浴びせて精神疾患を生じさせた場合)なども含むと説明されます。
ただ、典型例としては、たとえば、道端で通行人とトラブルになり、相手方を手拳で殴打し、その結果、全治1ヶ月の怪我を負わせてしまった場合などが挙げられます。この場合、人の身体を傷害した(傷を負わせた)として、原則として傷害罪(刑法204条)が成立することになります。なお、当たりどころが悪くて被害者が死亡してしまった場合は、傷害致死罪(刑法205条)が原則として成立し、「3年以上の有期懲役(上限は原則20年です)」という厳罰に処される可能性があります。
傷害罪の法定刑
傷害罪の法定刑は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、いわゆる粗暴犯の中でもかなり重い犯罪と言えるでしょう。ただ、15年以上の懲役という法定刑は、裁判員裁判の対象犯罪ではないことから、職業裁判官による刑事法廷で裁判が行われることになるでしょう。
もし、カッとなって他人を殴って怪我を負わせてしまい、目撃者の通報によって警察官に逮捕されてしまった場合、まずはとるべき行動があります。それは、弁護士との接見を求めることです。弁護士は、被疑者とされた人を助けるために捜査機関と対決することができる、被疑者にとっての唯一の味方です。逆に言えば、弁護士のフォローがないままに警察官の取り調べに臨むことは、自殺行為に等しいでしょう。日頃から頼りになる弁護士を確保しておき、万が一の場合には「◯◯弁護士会の◯◯弁護士に連絡を取ってください。それまでは一言も話しません」と言えるようにしておきましょう。
Posted 2016/08/21
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