刑事事件の苦悩

詐欺罪の内容ともし逮捕された場合に心に留めておきたいポイント

詐欺と一般的に言われる犯罪類型は、刑法上は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」(刑法246条1項)と規定されています。詐欺という概念はかなり広い概念で、他の犯罪類型(たとえば、刑法246条の2で規定されている電子計算機使用詐欺罪)も含むと説明されることがあります。

虚偽の投資話を知り合いに伝えて

ただ、典型例としては、たとえば、虚偽の投資話を知り合いに伝えて、300万円を受領し、そのまま行方をくらませるような場合などが挙げられます。この場合、人を欺いて(欺罔行為)、財物である300万円を交付させたとして、原則として詐欺罪(刑法246条1項)が成立することになります(いわゆる1項詐欺罪)。

詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」ですので、財産犯の中でもかなり重い犯罪と言えるでしょう。ただ、10年以下の懲役であれば、裁判員裁判の対象犯罪ではないため、一般的な刑事裁判官による法廷で裁かれることになるでしょう。よほどの特殊事情がない限りは、不起訴処分などが行われることは考えにくく、淡々と刑事手続が進むと思われます。動機の不法性の強さや被害額の多さ(たとえば1000万円単位の詐欺事件であることなど)によっては、かなり厳しい処罰、具体的には、懲役7年〜8年の実刑判決も考えられるところです。

もし、一般的な経済活動を行う中で、何らかの事情があって詐欺容疑をかけられてしまい、捜査の結果、警察官に逮捕されてしまった場合、心に留めておきたいポイントがあります。逮捕された後は、警察において取り調べを受けることになりますが、一刻も早く、「弁護士を選任したい」「弁護士と接見したい」という2点を捜査機関に伝えることです。そうすることによって、弁護士と一緒に防衛活動を行うことができ、警察の言いなりにならずに真正面から戦うことができるでしょう。

Posted 2016/08/19

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